大阪堺市のあおり運転の判決が、懲役16年でした。対して、東名高速でのあおり運転後の衝突事故は、懲役18年です。
~ 神奈川県大井町の東名高速道路で昨年6月、あおり運転を受けて停車させられた夫婦がトラックに追突され死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた建設作業員、石橋和歩(かずほ)被告(26)の裁判員裁判の判決公判が14日、横浜地裁で開かれ、深沢茂之裁判長は懲役18年(求刑懲役23年)を言い渡した。~
改めて、大阪堺市のあおり運転は、あおり運転を続けた挙句に、後ろから追突してバイクの運転手を死亡させています。一方、東名高速あおり運転は、あおり運転で被害者の車を高速道路に停止させたところ、後ろからトラックが追突し2人が死亡したものです。当然ですが、後者の場合は、後ろからトラックが追突した事故であり、あおり運転の加害者は、まさか本当に追突されるとは思っていなかったと思われます。
もちろん許せない悪いことですが、たぶん殺意は全くなかったと予想されます。実際にあおり運転だけなら日本中各地で起こっており、つまりほぼ同等なことをおこなっている人間は他に多数います。
これに対して、前述した大阪堺市の『あおり運転』は、「車を凶器とした殺人」で全く間違いないと思われます。なのに、東名の『あおり運転』が懲役18年(求刑22年)で、大阪堺市のケースはそれよりも軽い懲役16年(求刑18年)なのは、到底理解できるものではありません。
以前にもブログに書いた内容ですが、この「2つの判決の不合理な差」があまり報道されていないことが、大変に不可解ですので、もう一度書きました。
「あおり運転」と一括されることで、本質的な違いが無視され、全部の事件事故が一緒くたにされてしまっている面もあるのかもしれません。『虐待』も『傷害罪』だし、『いじめ』も『恐喝罪』のほうが正しいことが多いでしょう。『パワハラ』にも相当大きな幅があるようです。
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