はずれ馬券はたしか経費なのでは‥

 お笑い芸人のじゃいさんが、競馬の当せん金に対する税金で困っておられるようです。確か以前の最高裁判決で『はずれ馬券は経費』との判例があったと思います。調べましたら、国税庁のホームページにこのように記載されていました。

 

  競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
 なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。

 

 裁判で負けたものが偉そうに書いています。前段の部分で雑所得にできる条件が細かく書いてありますが、おそらく最高裁判決理由からとったものでしょう。現時点での十分条件ではありますが、『雑所得にできる(はずれを経費にできる)必要条件』は今後裁判でいろいろと争われることでしょう。税務署側があたかも『決まったこと』のように書いているのは、ややフェアではありません。

 税理士さんに聞いた話では、結局「それを業にしているかどうか」なのだそうです。そうなるとまた『解釈の問題』になってしまいます。芸能人の旅行や私服が経費かどうか議論になった事例も過去にありました。最近では『ユーチューバー』は多いわけですから、『業か否か』の判断は難しいでしょう。

 最終的には、「課税は『収入』ではなく『所得』にかかる」の大前提に立ち、はずれ馬券を経費とすべきでしょう。もしくは、当選金は税相当額を引いて渡すこととすれば、申請の必要がなくなります。