大崎事件の再審決定を、最高裁が取り消し。で考えた2つの提案

 今日は、見出しのニュースが気になりました。報道でご存知の方も多いと思います。

 

 ~ 鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で殺人罪などに問われ、懲役10年が確定し服役した原口アヤ子さん(92)の第3次再審請求の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は26日までに、再審開始を認めた鹿児島地裁福岡高裁宮崎支部の決定を取り消し、再審請求を棄却する決定をした。~

 

 報道によれば、以前の確定判決の際には「タオルによる絞殺」とされていましたが、法医学者による新しい鑑定では、絞殺による窒息死の所見はなく、自転車事故による出血性ショック死の可能性が高いとの結果だったそうです。一審二審では、これを根拠に「再審すべき」と判断していたにもかかわらず、最高裁がこれを取り消しました。

  この鑑定結果が事実であれば、元の判決は100%間違いということになります。これに対して最高裁は、「鑑定結果は尊重すべきものだが、これをもって直ちに被告人の無実を示すものではない」と意味不明なことを言っているそうです。「尊重する」ならそもそもこれは殺人事件ではありません。

 裁判の判決文がいつも異様に長いのは多分、①『論理のずらし』をごまかす、②十分に説明をするふりをして質問を拒否する、いわば“書き逃げ”する、の2つの効果に期待しているからだと思われます。提案ですが、『最高裁判所は判決について、記者会見を行い、質問に対して答えないといけない』と決めてはどうでしょうか。

 もう一つ気になったことがあります。この裁判は『勝つまでじゃんけん』でした。検察としては三回めでやっと勝てたわけです。被告人が人生と多額のお金を賭けて控訴上告するのに対して、検察は個人としては失うものはなく、一方「何が何でも有罪にする」という検察の威信はあるらしく、簡単にかつ機械的に控訴上告します。

 検察が勝つまで控訴上告するのなら、三審制とはいいながら、事実上の「最高裁判所による一審制」になってしまいます。提案ですが、刑事事件の場合『検察側に控訴・上告の権利はなし』にしてはどうでしょうか。少なくとも「再審請求」については、1回でも「もう一度審理しなおすべき」と判断されたのなら、そうすべきだと思います。

 ついでに、「国を相手にした訴訟」でも、『国には控訴上告する権利なし』にしたほうがいいかもしれません。癒着どころか、最高裁裁判官は、内閣が指名任命した人たちなのですから‥。

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