同性婚を認めないのは違憲状態だが合憲??

 「同性婚を認めない民法の規定が憲法に違反するか」についての、今日の東京地検の判決が、「違憲状態だが合憲」なのだそうです。

 ニュースで聞いた限りではありますが、当然のことながら『違憲状態である理由』と『合憲である理由』は全く矛盾するというか正反対の内容です。いつものように「立法府の権限」と逃げていて、司法の権限の放棄であることはもちろんですが、それ以前にこんなわけのわからないことを言う人が裁判官でいいのでしょうか。