猿之助の罪は『自殺幇助』でいいのか

 多くの法律の専門家が「おかしい!」と指摘している中、猿之助被告は執行猶予付きの判決が確定したようです。

 ・両親の遺書はない。・家族会議前には両親に自殺の意思はない。・親にビニールをかぶせている。・猿之助被告は内服後すぐにマネージャーが発見している。・薬は猿之助被告が用意している。

 そもそもすべて“被告の言い分”です。そのうえでさえ上記の状況からは『自殺幇助』ではなく、『自殺教唆』『承諾殺人』もしくは単に『殺人』が相当するのではないか、という指摘があるようです。

 なぜこの判決になったかというと、検察が『自殺幇助』で起訴したからです。判決はだいたい「求刑の8割」になるそうで、そう考えると刑を決めるのは検察ということになります。検察は廃止したほうがいいと思います。

 俳優でなくても、老いた両親に一緒に死のうと誘うことはそれほど難しいことではないと思います。厳しい判決にしないと同様な事件が増えることが危惧されます。

 個人的には遺産と保険金が被告の手に入るかどうかが気になります。『相続欠格事由』として『故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者』の規定があるそうですが、“執行猶予”の場合「刑に処された」ことになるのでしょうか。保険金は入る可能性が高いそうです。

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